投資主の権利
| 投資主総会における議決権 | 買戻請求権 |
| その他の共益権 | 帳簿閲覧権 |
| 払戻請求権 | 残余財産分配請求権 |
| 分配金請求権 | |
投資主の有する主な権利は、次のとおりです。
(1)投資主総会における議決権
- 当投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。その議決権の及ぶ範囲は、以下のとおりです。
- 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任
- 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約(但し、投信法第206条第2項に定める場合を除きます)の承認
- 投資口の併合
- 投資法人の解散
- 規約の変更
- その他法令又は当投資法人の規約で定める事項
- 投資主の有する議決権の権利行使の手続きは、以下のとおりです。
- 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数をもって行うものとします。
- 投資主は議決権を有する他の投資主1名を代理人としてその議決権を行使することができます。但し、投資主又は代理人となる他の投資主は代理権を証する書面を当投資法人に提出することを要します。
- 本人又は代理人を通じて投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。また、当投資法人が、役員会決議をもって、電磁的方法により投資主の議決権行使を認めた場合には、投資主総会に出席しない投資主は、当投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます。
- 書面によって行使された議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。電磁的方法により行使された議決権の数についても同様とします。
- 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします。
- 上記5の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 当投資法人は、役員会の決議により、予め公告して、一定の日における投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、投資主総会において権利を行使すべき投資主とするものとします。
(2)その他の共益権
投資主は、上記(1)の議決権の他に以下の共益権を有します。
- 代表訴訟提起権
6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、当投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提起を請求することができます。 - 投資主総会決議取消権
投資主は、投資主総会の招集の手続き又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。 - 執行役員等の違法行為差止請求権
執行役員が当投資法人の目的の範囲内ではない行為や法令又は規約に違反する行為をすることにより当投資法人に損害が発生する恐れがある場合には、6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、当投資法人のために執行役員に対してその行為の差止めを請求することができます。当投資法人が清算手続きに入った場合には清算執行人に対しても同様です。 - 新投資口発行無効訴権
投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、当投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。 - 合併無効訴権
投資主は、合併手続きに瑕疵があった場合には、当投資法人に対して合併無効の訴えを提起することができます。 - 設立無効訴権
投資主は、設立手続きに瑕疵があった場合には、当投資法人に対して設立無効の訴えを提起することができます。 - 投資主提案権
発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員に対して会日より8週間前に書面をもって、(1)一定の事項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、また、(2)会議の目的である事項についてその投資主の提出する議案の要領を投信法第91条第1項に定める通知に記載することを請求することができます。 - 投資主総会招集権
発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して執行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続きがなされない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 - 検査役選任請求権
発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、投資主総会招集の手続き及び決議方法を調査させるため投資主総会に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。
また、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主は、当投資法人の業務又は財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。 - 執行役員等解任請求権
発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役員の解任が否決された場合には、裁判所に当該役員の解任を請求することができます。 - 解散請求権
発行済投資口の総口数の10分の1以上に当たる投資口を有する投資主は、当投資法人の業務の執行上著しい難局により投資法人に回復できないような損害が生じるおそれがあるときや、投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で投資法人の存続が問題となるような場合には裁判所に解散請求をすることができます。
(3)払戻請求権
当投資法人の投資主は、投資口の払戻請求権は有していません。
(4)分配金請求権
当投資法人の投資主は、当投資法人の規約及び法令に従い、役員会において金銭の分配に係る計算書が承認された場合には、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。この役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づく分配金請求権は、これまで10年の時効によって消滅することとされていました。今般、平成21年3月17日の当投資法人投資主総会における規約変更に伴い、平成21年3月期以降に係る分配金請求権については、分配金支払開始日から3年とする除斥期間の定めが設けられました。
(5)買戻請求権
当投資法人の投資主は、法令に別段の定めのある場合を除き、当投資法人、資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社を含むいかなる当事者に対しても投資口の買戻請求権は有しておらず、いかなる当事者も投資口の買戻し又は買取を投資主に対して約束又は保証しておりません。
(6)帳簿閲覧権
当投資法人の投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び資料の閲覧又は謄写を請求することができます。但し、この請求は、理由を付した書面をもってしなければなりません。
(7)残余財産分配請求権
当投資法人が清算される場合、各投資主は当投資法人の残余財産を自己の有する投資口の数に応じて投資主に分配することを請求する権利を有するとされております。
