分配方針
1口当たり分配金を中長期的に維持・向上させることを目標として安定運用を目指します。
金銭の分配に関する指針
JREは毎決算期後に、以下の方針に基づき金銭の分配を行います。
- 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとします。
- 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、当該営業期間の租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとします。

J-REITの分配金は、株式会社の配当金と大きく異なる点があります。
株式会社が、利益から法人税を支払ったあとの内部留保にまわした残りの金額を配当に充てているのに対し、J-REITでは、利益の実質ほぼ100%に近い額を分配にまわしているのです。
なぜかといいますと、【利益(配当可能利益)】の90%超を配当する等の一定の要件を満たせば、分配金を損金算入できる(法人税が課税されない)というルールがあるためです。
これは、租税特別措置法に定められたJ-REITの重要なルールのひとつです。

(注)上記はあくまでもイメージであり、実際とは異なることがあります。 - 役員会において適切と判断した場合、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に従い、投資主に対し、投信法に規定される承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
- 利益を超える金銭の分配を行う場合には、利益の金額に当該営業期間の減価償却費計上額に相当する金額を加算した金額を上限とします。
但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている「配当可能額」の100分の90に相当する金額に満たない場合には、当該金額を満たす目的をもって役員会において決定した金額により、利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。 - 投資主への分配金は金銭にて分配するものとし、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の口数に応じて行います。
- 上記に基づく分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、当投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
- 上記の他、当投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(2001年3月16日制定。その後の改正も含みます。)に従うものとします。
- 当投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対して税法上その都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。
但し、以下の1から3のいずれかの条件を満たす場合には、上記7項目に従い、投資主に対して利益を超える金銭の分配をすることができるものとします。
1 税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要でなくなった場合。 2 個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度税法上の譲渡損益の算定を一般的に自己において行うことが必要でなくなった等、利益を超える金銭の分配を行うことが適切になったと役員会において判断される場合。 3 利益の配当等を損金として算入するための税法上の要件を満たすため等、利益を超える金銭の分配を行うことが必要であると役員会において判断される場合。
